ユキマサくんB-2

特定行政書士とは

 行政書士法が改正され、一定の研修を修了し所定の試験に合格した行政書士は特定行政書士である旨が付記され、行政不服申立てに係る手続の代理が行えるようになりました。この付記を受けた行政書士を「特定行政書士」といいます。

 たとえば、ある許可申請が不許可になった場合に、行政庁に対して不服申し立てを行うことが出来ます。今までは弁護士にしか行うことが出来なかった不服申し立てが行政書士にも出来るようになったのです。

 しかし、全ての不服申し立てに関してこの特定行政書士が代理人として申し立てを行えるわけではなく、「行政書士が作成した書類であること」等の制限があります。また、不服申し立ては最後の手段に近いものです。当事務所では申請を行う際には担当各署と事前に十分な協議を行い、不許可になる要素を極力減らしたうえで代理申請を行うように心がています。